海外療養費給付制度について(医療費の払い戻し制度)

国民健康保険または社会保険等の被保険者が海外渡航中に病気やけがで止むを得ず治療を受けた場合、その医療費は帰国後、申請することによって海外療養費として給付を受けることができます。(但し、治療目的の渡航による医療費は給付の対象外となります。)

A. 注意事項

  1. 国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として給付額が決定されます。
    基本的には、実際に支払った額(実費)が日本国内の保険医療機関等で給付される場合を標準として決定した額(標準額)より大きい場合は、標準額から被保険者の一部負担金相当額を控除した額となります。また、実費が標準額より小さいときは、実費から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が給付されます。
    国により医療体制や治療方法及び物価も異なることから実費と標準額との差が非常に大きくなることもありますので充分にご留意下さい。
  2. 日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
  3. 海外転出の届出をされた場合には、資格が喪失されますので適用されません。
  4. 所定の請求期限が定められております

    注: 詳しくはご加入の健康保険窓口にご確認下さい。

B. 申請の方法

  1. 予め(出発前に)ご加入の健康保険窓口でご相談の上、必要書類をお受け取り下さい。
  2. 現地の医療機関で治療を受ける際は一旦、治療費を全額自己負担します。
  3. 受診した医療機関で治療内容の証明書(診療内容明細書 フォームA)及び診療に要した医療費の証明書(領収明細書 フォームB)を記載してもらいます。
    * 社会保険用または国民健康保険用の添付見本は参考としてください。

    フォーム見本

  4. 帰国後、社会保険の場合は海外療養費支給申請書、国保の場合は国民健康保険療養費支給申請書を作成し 3.の書類と一緒にご加入の健康保険窓口に提出します。
    * 診療内容明細書と領収明細書等が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付してください。

    注: 申請の方法についてご不明の点等ございましたら、ご加入の健康保険窓口にお問い合わせ下さい.

以上