海外への医療麻薬持ち出しについて

癌などの患者さんで麻薬を治療に用いている方が海外旅行をするときには、麻薬を持ち出し、持ち帰るために厚労省に許可の申請をしなければなりません。提出は本人でなくてもかまいませんが、2週間以上前に申請者の住所を管轄する地方厚生局麻薬取締部に提出が必要です。入院している場合はその医療施設の所在地を管轄する地方厚生局麻薬取締部でもかまいません。フォーマット(書式)は麻薬取締部のホームページから入手できます。

申請の方法

申請のためには医師の診断書(麻薬の内容が記載)、携行する薬剤を具体的に書いた申請書(輸出、輸入それぞれが必要)を準備します。 申請が許可されると取締本部から輸出許可証、輸入許可証の各和文および英文が送られてきますので、これを携行することで海外に麻薬を持って出ることができます。なお国によってはこの許可証でも認可されない可能性がありますのでご確認ください。


記入見本